行政書士横山事務所代表 横山直和 
愛知県行政書士会所属
行政書士会主催 著作権実務研修会全科目修了


「行政書士の横山です。右にあるのは行政書士を
証明する証票です。町の法律家である私が
お答えいたしますので、まずはご相談下さい。」





















未払い金請求の権利を行使せず、放置しておくと、権利そのものが消滅します。

法格言で「権利の上に眠る者は保護しない」とある位です。

貸したお金や本来もらうべきお金、売り掛け金等(これらを債権と呼ぶ)

があったら、いつまでその権利が続くか確認すべきです。

主な債権の時効

6ヶ月 小切手の振出人・裏書人に対する債権

1年  ホテル・旅館の宿泊代 レストランの飲食代 

2年  商品の売掛金 給料・手当て・退職金 塾の月謝 弁護士手数料

3年  不法行為に基く損害賠償請求権(交通事故の慰謝料等)医師の治療代

5年  商売上の貸付金 地代・家賃・賃貸料 税金 年金

10年 個人間の貸付金 裁判で確定した債権



内容証明とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文章を発送して

いつ相手が受け取ったのか」を郵便局が証明してくれるものです。


郵便法63条に基づく制度で、普通の手紙よりはるかに

大きな証拠となります。


その為、相手に対して大きな心理的圧力を与える事ができるので

未払い代金の返済を促すことができます。


そして、内容証明は時効停止の効果があります。


ただし、内容証明を送れば100%代金を回収できるものではありません。

相手によってはどうしても支払ってくれない場合があります。


当事務所に依頼して頂いた場合、内容証明郵便で

法律家の名前と職印入りの内容証明を送るので心理的な圧力は非常に大きいです。

例)本書面作成人 行政書士横山事務所 行政書士 横山直和 (印)








内容証明の依頼は15,000円で承ります。成功報酬は頂きません。

内容証明送付後にメールサポートをさせて頂きます。

支払いがない場合はその後の対処方法について提案させて頂きます。


内容証明送付とその後のメールサポートで提案した方法をとっても

代金の回収ができなかった場合は、お支払い頂いた15,000円を返金させて頂きます。


インターネットで検索して頂ければと思うのですが、

他の事務所ではこのような成果保証の返金保証は行っていません。業界異例です。

(未払い金が回収できなかった上、さらに報酬15,000円を支払う形になってしまっては、
踏んだり蹴ったりの状態です。当事務所は、依頼して下さった方に、そんな損はさせたくありません。)


まずはお気軽にご相談下さい。(仮依頼)1営業日以内に返信いたします。







(仮依頼)内容証明作成のご相談はこちらをクリック



※成功報酬は頂きません。※お支払方法は銀行振込みです。

※別途内容証明郵便配達料 1400円〜2000円 ※枚数によって増減します




上記フォーム入力後は以下の流れとなります。ご相談(仮依頼)は無料です。


1、ご相談(仮依頼) 必要事項を申し込みフォームに入力 

2、代金回収について、提案いたします。返信の際に報酬振込先を案内します。

3、依頼者様が納得して頂いた場合のみ、15,000円+配達料1400円程度をお振込下さい。

4、正式依頼の案内をさせて頂きます。

5、お送りする内容証明の全文をメールにてお知らせさせて頂きます。

6、修正希望がある場合はお知らせ下さい。

7、相手方に法律家の名前と職印入りの内容証明を発送いたします。

8、控えの内容証明と領収書を依頼者様に送付いたします。

9、後日、未払い代金の振込がない場合はメールサポートで回収方法を提案いたします。

10、内容証明送付とその後のメールサポートで提案した方法をとっても

代金の回収ができなかった場合は、お支払い頂いた15,000円を返金させて頂きます。

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