通 告 書
平成19 年12月4日
愛知県名古屋市北区○―○―22
山田 太郎殿
愛知県名古屋市中村区○―○―3
中山 正印
私は係長である貴殿の部下として働いてきましたが、貴殿は私に対し20
07年8月10日から同年11月27日までの間、他の社員や取引先の前
で「おい能無し」「リストラ君」「給料どろぼう」といった暴言を吐き、客観的
に不可能な職務上の要求を度々繰り返してきました。私が反抗したとき
は手のひらで殴ったり、机を蹴飛ばす等の行為をしていました。そのた
め、私は体調を崩し病院からはうつ病と診断されて、働き続ける事が困
難な状況です。以上の行為は侮辱罪、及び傷害罪に該当します。「傷害」
刑法204条人の身体を傷害した者は10年以上の懲役、又は30万円以
下の罰金もしくは科料に処す 刑法231条「侮辱」事実を摘示しなくても、
公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 私は貴殿に対し、こ
のような行為を直ちに止めるよう要求いたします。
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